弁護士報酬の種類
弁護士報酬には、
法律相談料、着手金、報酬金(成功報酬)、手数料、日当、時間制(タイムチャージ)、顧問料があります。
法律相談料、着手金、報酬金(成功報酬)、手数料、日当、時間制(タイムチャージ)、顧問料があります。
- 法律相談料
必ずしも受任を前提としない法律相談の対価 - 着手金
受任した事件の性質上結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず受任時に受け取る対価 - 報酬金(成功報酬)
受任した事件の性質上結果に成功不成功があるものについて、委任事務処理の終了時にその成功の程度に応じて受け取る対価 - 手数料
原則として1回の手続きで終了する事件を受任した場合の対価 - 日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れて移動することによってその事件のために拘束されること(出張、遠方の裁判所への出頭等)の対価 - 時間制(タイムチャージ)
1時間あたりの単価を決め、その単価に事務処理に要した時間を乗じた金額を対価として請求するもの。 - 顧問料
法律顧問契約を締結した依頼者に対し月額で請求する対価。口頭による法律相談、契約書草案のドラフトチェック、簡易な内容証明の作成、簡易な意見書の作成等は顧問料の範囲内で行ないます。
但し、交渉や訴訟において代理人として活動する場合の事件処理や、内容証明を発送したことによって相手方との紛争等を生じた場合は個別受任となり、別途に弁護士報酬を請求させていただきます。
弁護士報酬以外に、受任した事件を処理するために必要な費用(印紙郵券代、交通通信費、記録謄写代、宿泊費等)につき、その実費を請求させていただきます。
弁護士報酬の定め方
- 弁護士報酬は1件ごとに定めます。
- 裁判外の事件が裁判上の事件となったときや、裁判上の事件につき上訴があったときの上訴審は、原則として別件となります。
弁護士報酬の額
- 現在、公式の弁護士報酬基準というものは存在しませんが、時間制(タイムチャージ)以外の弁護士報酬については目安として、旧「第一東京弁護士会弁護士報酬規則」等を参考に、経済的利益の価額、事件の難易、処理に要する時間等を勘案し、依頼者に説明し納得いただいた上で、無理のない範囲で報酬額を決定しています。
- 顧問契約を締結した場合、日常的な業務の多くは顧問料の範囲内に含まれるため、相談が多い場合は顧問契約を締結していただく方が弁護士報酬を抑えることができます。
- 法律相談料は、時間制(タイムチャージ)で報酬を請求する場合を除き、1時間あたり1万円+消費税です。
引き続き受任に至った場合は、着手金等の弁護士報酬が発生するので、それ以降は別途に相談料を請求することは致しません。